みなさん、こんにちは。かのんです!
やって来ましたね。この季節。
そう、確定申告です。
私は青色申告をしているのですが、記帳が死ぬほど嫌いです(苦笑)
かといって、取引先も数件、経費も大してかからないため、会計ソフトを導入するほどでもないかなと思い、今はエクセルで管理しています。
個人事業主として開業して4年目、確定申告も4回目となる私ですが、いくつか仕訳で困った経験があります。
今日は、同じように困っていらっしゃる個人事業主の皆さんに、そして私自身の備忘録としても、そのときの経験の記録を残しておきたいと思います。
一応、私が税務署に電話をして確認した内容になりますが、不明な点は必ずご自身で税務署に問い合わせてみてくださいね。
私の方では責任を負いかねます。
あくまで参考としてお読みください。
さて、今回は、海外のクライアントからお仕事をいただいたときの会計処理についてです。
次の記事「【確定申告日備忘録】個人事業主が決算書を作ったら、確認しておくべきこと」でも、きっとお役に立てるんじゃないかと思う内容をアップしていますので、是非合わせてお読みください。
海外のクライアントから受注。会計処理はどうする?
以前、海外のクライアント様にお仕事を単発でいただいたことがありました。
支払いはPaypalで米ドル建てです。
さて、これは一体いつの時点で売上を計上すべきか?
納品時?
お支払いいただいた時点?
仕訳は一体どうしたらいいの??
源泉所得税は???(←私の仕事の場合は源泉所得税がかかり、日本のお客様からのご依頼であれば、売上から源泉所得税分が差し引かれます。)
そもそも日本の税金が適用されるのか????
分からないことだらけで困りました。
ネットで検索してみるも、なるほどと思える回答はその時点で見つからず、税務署にお伺いを立ててみることにしました。
売上を計上するタイミング
納品時、という回答をいただきました。
仕訳の仕方
①日本円に換算する
まず、納品した日の為替レートを使って日本円に換算します。
為替レートは毎回同じ銀行のものを使うのであれば、どこのレートを使ってもよさそうです。
つまり、前回はA銀行だったのに、今回はB銀行のレートを使う、というようなことをしなければOK。
ちなみに私はみずほ銀行のレートを使っています。
選んだ理由は特にありません💦
これのTTMの数字を使って計算しています。
②納品日の仕訳
①で換算した金額を、「未収入金」として売上計上します。
つまり、こんな感じ↓
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
未収入金 | ○○○円 | 売上 | 〇〇〇円 | ○○様〇〇ドル、〇〇円/ドル(○○銀行) |
仕訳の仕方は、日本のクライアントでも同じですね。
私は摘要欄に、①クライアント名、②ドル建ての金額、③適用した為替レートと④その銀行名を記入しています。
③入金日の仕訳
入金日に円で引き出さず、そのままドル建てで保有(私の場合はPaypalの口座に入ったまま)しているのであれば、①で計算した金額をそのまま計上します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 | 摘要 |
その他の預金 | 〇〇〇円 | 未収入金 | 〇〇〇円 | ○○様〇〇ドル |
私の場合は振込手数料が引かれて入金されたので、その分の金額を引いて「その他の預金」として計上し、別途、「支払手数料」として振込手数料の金額を計上しました(2段階の仕訳、めんどくさ~)。
その他、日本円に換金した場合は、その時点で為替差益または為替差損(売上計上日と換金日の為替レートの差で生じる利益や損失)を認識しておく必要があるとのことでした。
源泉所得税はかかるのか?
源泉所得税を引かなくてもよい業種の方は関係ありませんが、私の仕事の場合には源泉所得税がかかり、通常、クライアント様の方で源泉所得税を差し引かれた額が入金されます。
でも、海外のクライアントの場合はどうなるの?
日本と海外、どっちの国で税金を支払うんだろう???
これに対する答えは、基本的には免税ということでした。
ただ、あくまでも「基本的には」ということだったので、ご自身で税務署に確認されてみることをおススメします。
また、外国で課税された場合には、外国税額控除制度を利用するか、または必要経費として扱ってよいそうです。
私の場合は特に課税されたような形跡は見当たらなかったので、これについては何もしていません。
まとめ
インターネットのおかげで日本だけではなく世界中からお客様を獲得できることは喜ばしいことでありながら、実務に関係してくるところになると、ちょっと面倒・・・ということもありますよね。
職種によっても違うところがあるかもしれませんが、海外クライアントからお仕事をいただいた時の帳簿のつけ方は、
①売上は納品日に計上
②仕訳方法は日本円に換算するところ以外は、日本のクライアントからの売上と同じ
③日本円に換金した時点で為替差益(損)を認識する必要あり
です。
私もメインのクライアントは日本で、海外からのお仕事をしょっちゅう引き受けているわけではないので、忘れないように残しておきたくて記事にしました。
あと、分からないことがあれば、税務署に電話して聞いてみることをおススメします!
確定申告の時期は電話がつながりにくいので、できれば疑問が出てきたときにその都度、聞いてみるのがいいかなと思います。
私はすでに何度か電話していますが、いつもとても丁寧に教えていただいています。
というわけで、もし、同じような仕訳で困っていらっしゃる方の参考になればうれしいです。
次の記事「【確定申告日備忘録】個人事業主が決算書を作ったら、確認しておくべきこと」でも、初心者の方がもしかしたら気づきにくいのではないかと思う点について書いていますので、あわせてぜひお読みください。
それではみなさん、今日も笑顔の一日をお過ごしください!